パートナーとよく話し合い、「中絶」という結論が出ましたら、早めに手術を受ける方が身体の負担を重くしないで済みます。母体保護法では中絶の時期は妊娠22週未満と定められていますが、出来れば妊娠6週から9週までの手術が望ましいと思われます。これは、月経予定日なのに月経が来なかった時期から数えて1ヶ月前後までを指します。
人工妊娠中絶の手術は母体保護法指定医でなければ実施出来ません。指定医の表示のある病院で診察を受け、手術予定日を予約してください。
※当院の医師3名はすべて母体保護法指定医です
中絶する場合は既婚でも未婚でも男性側の同意書(未成年の場合は保護者の同意も)が必要となります。
妊娠12週を超えると、中絶の方法が変わり、子宮破裂や頸管裂傷などの合併症の危険性が高くなります。手術後に「死産届」を役所に提出し、埋葬許可書をとったうえで、胎児を埋葬しなければなりません。 |
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