不妊治療費を助成する事業が平成16年4月1日より開始されましたが、2007年4月より一部改訂されました。
対象:1.法律上の婚姻をしている夫婦 2.夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満
対象となる治療:都道府県などが指定した医療機関で行われた、保険外診療の特定不妊治療
※『矢野産婦人科』は愛媛県および松山市の不妊治療助成事業の指定医療機関です。
助成金額:夫婦が特定不妊治療のために要した費用に対して、1回の治療につき10万円まで、1年度あたり2回を限度に通算5年間助成する。
助成を受けられる場合は、松山市に在住の方は松山市保健所で、松山市以外の愛媛県に住所のある方は居住地を管轄する各保健所で、所定の申請書をもらい申請を行って下さい。この申請や届出の方法などの詳しい説明は各保健所までお問合せください。
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